浴衣でお出かけする時にどうしても車で出かけなければ行けない場所に行く場合ってありますよね。でも、実は浴衣で車を運転すると道路交通法第70条「安全運転の義務」違反として検挙される場合もあります。検挙されるとどうなるのか?というと、違反点数の減点と反則金の支払いを求められることになります。普通車の場合の違反点数と反則金、違反点数:2点、反則金:9,000円。
でも、それは各都道府県ごとに規定が異なります。明確に運転者の衣服規制をしているのは2020年現在で15県あります。
東北5県 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
関東2県 茨城、栃木、群馬
東海3県 静岡、愛知、三重
北陸1県 福井
関西1県 滋賀
中国1県 岡山
この15県では和服での車の運転は違反になりますので浴衣を着用して車を運転することは控えるべき県となります。その理由は足さばきが悪いということと袖がハンドルやシフトに引っかかるからだと言われております。岩手県は具体的に除外事例を明確にしており「和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない」としています。
その他県でも履物についてはかかとの高いものなど運転しにくい、ご操作を生むようなものは駄目とされています。大前提として着物で運転するときは「たすき掛け」にして着物がひっかからないようにする、「履物はドライブできる靴」に履き替える、「着付けはあとでなおす」ことを前提でもんぺを履くか、はだけた状態でもよいので足さばきを良くして運転するなどの心がけが必要です。